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第一種運転免許と仮免許

第一種運転免許とは

多くの人が持つ運転免許。一般的な運転にはこれを用いる。同じ車種の第二種免許が第一種免許を包含する。単に「第一種免許」とも言う。
道路交通法第84条第3項での個別の正式名称は「大型自動車免許」、「中型自動車免許」、「普通自動車免許」、「大型特殊自動車免許」、「大型自動二輪車免許」、「普通自動二輪車免許」、「小型特殊自動車免許」、「原動機付自転車免許」及び「牽(けん)引免許」となるが、この記事では「大型免許」、「大型二輪免許」、「けん引免許」のように略記する。

仮免許とは、

免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許。単に「仮免許」とも言う。
路上での運転については、一定の資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要であり、単独運転は認められない。
道路交通法第84条第5項での個別の正式名称は「大型自動車仮免許」、「中型自動車仮免許」及び「普通自動車仮免許」となるが、この記事では第一種運転免許の例に倣い「大型仮免許」のように略記する。

         

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